リハビリや整体関連の職種にはさまざまな種類があり、機能訓練指導員もそのひとつ。
機能訓練指導員は主に介護分野で利用者に運動指導やマッサージなどを行う職種です。
作業療法士も機能訓練指導員として働くことができますが、作業療法士なのになぜか機能訓練指導員や機能訓練士と呼ばれることに違和感を感じてしまいます。
なぜ介護分野ではリハビリではなく機能訓練と言うのでしょうか?
機能訓練指導員は医師の指示が必要ない
介護分野での運動やマッサージは基本的に医師の指示は不要です。
一方、病院や訪問リハビリでの運動やマッサージは医師の指示が必要になります。
現場でやっていることは同じであっても医師の指示がいる・いらないによってリハビリと機能訓練が分けられています。
医師の指示がない状態での運動指導やマッサージだから機能訓練。作業療法士であっても指示を受けていないから機能訓練指導員なのです。
機能訓練指導として働くことができる資格
デイサービスには機能訓練加算Ⅰ・Ⅱという加算があり、機能訓練士という名目で人員を配置することで算定できます。
機能訓練士として配置できる資格は以下の通り。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護師・准看護師
- 柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師
- はり師又はきゅう師
よくあるパターンは看護師が機能訓練士として運動指導やマッサージをしているケース。運動指導の知識がなくても資格さえあれば機能訓練士として算定ができてしまいます。(もちろん、ちゃんと運動指導をしなくてはいけませんが…)
看護師は看護職員としても配置ができるので、機能訓練士としか配置ができない作業療法士に比べて使い勝手が良いことは間違いありません。
意外なことに現在では介護福祉士は機能訓練指導員として働くことはできません。介護福祉士が機能訓練士として配置できるようになれば作業療法士の職域がさらに狭くなってしまうことは言うまでもないでしょう。
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機能訓練指導員が働ける職場
機能訓練士が働ける介護分野は以下の通り。
デイサービス(通所介護)
特別養護老人ホーム(介護福祉施設)
有料老人ホームなど
訪問リハビリや介護老人保健施設、デイケア(通所リハビリ)は介護保険の分野にはなりますが、医師の指示が必要なので機能訓練指導員は働くことができません。
機能訓練指導員の給料は安い?
機能訓練指導員の給料は、病院を含めた作業療法士の平均給料よりも安い職場がほとんどです。
その理由は機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの単価が安いからです。
デイサービスでの機能訓練加算Ⅰは1日1人の利用者につき500円。
機能訓練加算Ⅱは1日1人の利用者につき560円が算定できます。(全額自己負担の場合)
機能訓練加算Ⅱを算定した場合、30人が利用するデイサービスでは
560円×30人×22日(一ヶ月の出勤日数)=369,600円
一般的にサラリーマンの給料は稼いだ金額の6割を給料として支払う設定にしているので、給料の相場は369,600×60%で221,760円が妥当であるという計算になります。
この金額から社会保険料等が引かれるので手取りは20万円にも届きません。
作業療法士は機能訓練指導員として働くと利益効率が悪いので、高収入を目指して仕事をしているならおすすめできない職業になります。