作業療法士の給料明細には一般企業とは少し変わった手当てが付いています。
資格手当は作業療法士の資格があれば付く手当のことです。特に意味はなく、総給与額を調整するために付いています。
その他にも基本給や扶養手当、皆勤手当など作業療法士の給与明細に付く手当を解説していきます。
『基本給』は賞与に影響する!?
給与明細の一番始めに記載されているのが基本給です。
各手当を除いた賃金のことを基本給と言い、多くの職場ではこの基本給をもとに昇給が決まります。
また、賞与(ボーナス)も「基本給の○ヶ月分」といった具合に計算されます。そのため、基本給は少ないけど、各手当の金額が多いという場合には、賞与が少なくなります。
扶養家族がいるなら必ず申請!『扶養手当』
扶養している家族がいる場合に付く手当のことを扶養手当といいます。
条件が良い会社では子ども1人につき10,000円、妻を扶養していると5,000円といった手当がつきます。
個人経営の病院や介護施設では扶養手当が付かない場合もあります。扶養手当の有無は求人票に記載してあるので、扶養家族がいる場合には扶養手当がつくを探してみましょう。
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距離の端数に注意!『通勤手当』
通勤手当とはその名のとおり、職場までの移動にかかった交通費が手当てとして支給されます。通勤手当はほとんどの会社で支給されると思います。
公共交通機関では定期券代が支払われます。
自家用車で通勤する場合は距離に応じて金額が決まります。
距離は『10km未満は1,000円』『15km以上20km未満は1500円』といった具合にきりの良い数字で区分ことがるため、8~9kmは切り上げて報告するようにすると良いでしょう。
なお、月額10万円までの通勤手当は非課税なので、そのまま手取りに反映されます。
遅刻に注意!『皆勤手当』
皆勤手当は出勤日すべてに出勤した場合に支給される手当です。一般的に有給休暇は「出勤した」と扱われる場合がほとんどです。
皆勤手当は5,000~10,000円といった高額に設定されていることもあります。
皆勤手当がつかなくなる主な理由は欠勤と遅刻です。就職して半年間は有給休暇がないので体調不良などで休まないように注意しましょう。
交通渋滞や雪の日などの遅刻でも皆勤手当がつかなくなる場合もあります。不可抗力での遅刻は交渉によって手当が付くことがあるので給与明細は必ず確認してくださいね。
賃貸暮らしなら必須!『住宅手当』
住宅手当は賃貸住宅の家賃を会社が一部負担するケースと住宅ローンの返済補助が手当てとして出るケースの2パターンがあります。
一般的には家賃の負担を住宅手当としている会社が多いです。
住宅手当てはとても嬉しい手当ですが、最近では住宅手当がつかない会社が増えてきました。
賃貸暮らしの方は月額数万円の家賃補助が付く・付かないは給与の大きな差になるので、ぜひ住宅手当の付く会社を選ぶようにしましょう。
交渉も可能。『役職手当』
科長や主任など役職に就いたときに支給されるのが役職手当です。
手当の金額は規定によって決まっていることが多いですが、「役職になってくれないか?」と打診があったときにはぜひ給与交渉をしましょう。
仕事の責任が増えるのでその分だけ給与を上げてもらうのは当然。
たった3,000円の役職手当で仕事量が倍になったという残念なケースもあります。仕事量や責任に応じた役職手当を付けてもらうように交渉しましょう。
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サビ残も多い。『時間外手当て』
時間外手当てはいわゆる残業代です。
作業療法士は研修会や書類作成、イベント準備などでサービス残業になりやすい仕事です。
就業時間を過ぎた後は時間外労働です。しかし、医療・介護職は患者のためならサービス残業が当たり前という風潮があります。
労働環境は自分ひとりの力では変えることが難しいため、残業がきついのなら転職も考えるべきだと思います。
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